2023年
問題12建築物衛生法に基づく事業の登録に関する次の記述のうち,最も不適当なものはどれか.
(1)建築物の環境衛生上の維持管理業務を行うためには,登録を受けることが必要である.
(2)登録を受けるには,物的要件,人的要件,その他の要件が一定の基準を満たしていなければならない.
(3)登録の有効期間は6年であり,6年を超えて登録業者である旨の表示をしようとする場 合は,新たに登録を受けなければならない.
(4)登録を受けていない者が,登録業者もしくはこれに類似する表示をすることは禁止されている.
(5)建築物の衛生管理業務を営む者の資質の向上を図ることを目的として,建築物衛生法施行後に導入された制度である.
2023年
問題12正解(1)頻出度AAA
ビル管理法上は建築物の環境衛生上の維持管理業務を行うために登録を受ける必要はない.ただ,-(4) にあるとおり,登録を受けていない者が,登録業者もしくはこれに類似する表示をすることが禁止されているだけである(破ると10万円以下の過料に処せられる).
-(5) ビル管理法の制定は1970年(昭和45年)であるが,1980年(昭和55年)に6業種で登録業の制度が設けられた.2001年(平成13年)に,「建築物環境衛生一般管理業」が,給排水の管理,空気環境の調整の業務が加えられ,「建築物環境衛生総合管理業」と変更され,さらに「建築物空気調和用ダクト清掃業」と「建築物排水管清掃業」が追加され現行の制度となった(2023-12-1表参照).
次の各号(2023-12-1表)に掲げる事業を営んでいる者は,当該各号に掲げる事業の区分にしたがい,その営業所ごとに,その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる.
業種 | 業務内容 | |
1号 | 建築物清掃業 | 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない.) |
2号 | 建築物空気環境測定業 | 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 |
3号 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4号 | 建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 |
5号 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 |
6号 | 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7号 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
8号 | 建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という.)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |