2023年
問題6建築物衛生法に基づき備え付けておかなければならない帳簿書類とその保存等に関する次の記述のうち,最も不適当なものはどれか.
(1)特定建築物の所有者等は,環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない.
(2)平面図や断面図は,当該建物が解体されるまでの期間保存しなければならない.
(3)実施した空気環境の測定結果は,5年間保存しなければならない.
(4)実施した遊離残留塩素の検査記録は,5年間保存しなければならない.
(5)受水槽を更新した際の給水の系統図は,5年間保存しなければならない.
2023年
問題6正解(5)頻出度AAA
図面は,改修後の図面を含め永久保存(保存期限の定めがない)である.
ビル管法施行規則第20条の定める,特定建築物所有者等が保管しておかなくてはならない帳簿書類について2023-6-1表にまとめた.
帳簿の種類 | 保存期間 | |
1 | 空気環境の調整,給水及び排水の管理,清掃ならびにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果ならびに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む.)を記載した帳簿書類 | 5年間 |
2 | その他当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類 | |
3 | 管理技術者兼任に関する確認書面ならびに意見の聴取を行った場合の内容を記載した書面※ | 期限の定めなし=永久 |
4 | 当該特定建築物の平面図及び断面図ならびに当該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面(改修後の図面を含む) |
※ 2022年4月の法改正により追加された書面.
環境衛生上必要な帳簿書類でないものとして,消防設備,エレベータ設備の点検記録等がよく出題される.