2023年
問題7建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の測定に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか.
(1)ホルムアルデヒド以外の測定は,2か月以内ごとに1回,定期に実施する.
(2)ホルムアルデヒドの測定結果が基準値を超えた場合は,空調換気設備を調整するなど低減措置を実施後,速やかに測定を行う.
(3)浮遊粉じんの量,一酸化炭素の含有率及び二酸化炭素の含有率は,1日の使用時間中の平均値とする.
(4)通常の使用時間中に,各階ごとに,居室の中央部で実施する.
(5)特定建築物において大規模修繕を行った場合は, 完了後,その使用を開始した日以降最 初に到来する6月1日から9月30日までの期間中に1回,ホルムアルデヒドの測定を行う.
2023年
問題7正解(2)頻出度AAA
基準違反を放置することは許されないが,-(2)のような規定はない.
空気環境の測定について下記にまとめた.
1.測定項目と基準値(2023-7-1表)
1 | 浮遊粉じんの量 | 空気1m3につき0.15mg以下 | 平均値が基準を満たすこと |
2 | 一酸化炭素の含有率 | 100万分の6以下 | |
3 | 二酸化炭素の含有率 | 100万分の1,000以下 | |
4 | 温度 | 18℃以上28℃以下 居室における温度を外気の温度より低くする場合は,その差を著しくしないこと. |
全ての測定値が基準を満たすこと |
5 | 相対湿度 | 40%以上70%以下 | |
6 | 気流 | 0.5m/s以下 | |
7 | ホルムアルデヒドの量 | 空気1m3につき0.1mg以下 |
2.測定方法(2023-7-2表)
1 | 浮遊粉じんの量 | グラスフアイバーろ紙(0.3μmのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る.)を装着して相対沈降径がおおむね10μm以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器 |
2 | 一酸化炭素の含有率 | 検知管方式による一酸化炭素検定器 |
3 | 二酸化炭素の含有率 | 検知管方式による二酸化炭素検定器 |
4 | 温度 | 0.5℃目盛の温度計 |
5 | 相対湿度 | 0.5℃目盛の乾湿球湿度計 |
6 | 気流 | 0.2m/s以上の気流を測定することができる風速計 |
7 | ホルムアルデヒドの量 | 二・四―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四―アミノ―三―ヒドラジノ―五―メルカプト―一・二・四―トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器 |
1)通常の使用時間中に,各階ごとに,居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置において上表の測定器を用いて実施する(2~6については,同等以上の性能を有するものを含む).
2)ホルムアルデヒドの量を除く項目について2カ月以内ごとに1回,定期に,測定しなければならない.
3)ホルムアルデヒドは,建築基準法第2条にいう建築(新築,増築,改築,移転),大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき,その使用を開始した日以後最初に到来する6月1日から9月30日までの期間(測定期間という)中に測定する.
4)測定は1日に2回以上行う.
5)測定機器については,定期的に点検整備し,浮遊粉じん量の測定に使用される較正機器にあっては1年以内ごとに1回,ビル管理法施行規則第3条の2第1項の規定に基づく厚生労働大臣の登録を受けた者の較正を受けること.