2023年

問題8建築物環境衛生管理基準に基づく飲料水に関する衛生上必要な措置等における次の記述のうち,誤っているものはどれか.

(1)飲料水として供給する水については, 飲用目的だけでなくこれに類するものとして,炊事用,手洗い用その他,人の生活の用に水を供給する場合も含めることとされている.

(2)水道事業者が供給する水 (水道水) 以外の地下水等を原水とする場合にも,水道水と同様の水質を確保し,塩素消毒等を行うことが必要である.

(3)貯湯槽の清掃は, 1年以内ごとに1回, 定期に行う.

(4)使用開始後の飲料水の水質検査は,原水が水道水の場合と地下水の場合,項目と頻度は同じである.

(5)遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回,定期に行う.

2023年

問題8正解(4)頻出度AAA

水源が井戸水などの場合の水質検査は,水源が水道水の場合より厳しくなる.

飲料水の管理基準を下記にまとめた.

1.飲料水には,人の飲用,炊事用,浴用その他人の生活の用に供する湯も含まれる.

2.水質検査水道法第4条の規定による「水質基準」に適合する水を供給すること(水質基準に関する省令).

ビル管理法では,貯水槽を設けず,水道事業,専用水道の水道水を直結給水する場合を除き,「水質基準」の定期検査を義務付けている.

検査項目は,水源の種類によって異なる(水源が井戸水などの場合の水質検査は,水源が水道水の場合より厳しくなる.又,給水栓における水の色濁り,臭い,昧などに異常を認めたときは,水質基準の必要な項目について臨時の検査を行うことも定めている(ビル管法施行規則第四条).

3.残留塩素の管理基準2023-8-1表参照)

ビル管理法の特定建築物では,水源の如何にかかわらず残留塩素の測定が必須である.

2023-8-1表 残留塩素管理基準値
状況/項目 遊離残留塩素の含有率 結合残留塩素の場合の含有率 検査
平常時 100万分の0.1 100万分の0.4 7日以内ごとに1回
供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合 100万分の0.2 100万分の1.5 (必要時)

4.貯水槽・貯湯槽の清掃を1年以内ごとに1回,定期に行うこと.

5.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること.