2023年

問題9建築物環境衛生管理基準に基づく雑用水に関する衛生上必要な措置等における次の記述のうち,誤っているものはどれか.

(1)雑用水槽の清掃は,雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ,適切な方法により, 定期に行う.

(2)給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を,100万分の0.1以上に保持する.

(3)遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回,定期に行う.

(4)pH値, 臭気, 外観の検査を7日以内ごとに1回,定期に行う.

(5)一般細菌の検査を2か月以内ごとに1回, 定期に行う.

2023年

問題9正解(5)頻出度AAA

雑用水の管理基準の項目に一般細菌はない.大腸菌を2カ月以内ごとに1回,定期に行う.

雑用水の衛生上の措置について下記にまとめた.

1.残留塩素を7日以内に1回,定期に検査し,定められた基準値以上に保持する(2023-9-1表参照).

残留塩素の検査は,測定回数,数値とも飲料水と同一の基準である.

2023-9-1表 残留塩素管理基準値
状況/項目 遊離残留塩素の含有率 結合残留塩素の場合の含有率 検査
平常時 100万分の0.1 100万分の0.4 7日以内ごとに1回
供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合 100万分の0.2 100万分の1.5 (必要時)

2.残留塩素を除く水質基準は,その用途によって異なる.

1)散水,修景(人工の噴水,池,せせらぎ,滝等)又は清掃の用に供する水は,次に掲げるところにより維持管理を行う.

(1)し尿を含む水を原水として用いないこと.

(2)次の表(2023-9-2表)に適合するように管理する.

2023-9-2表 雑用水の水質基準
項目 基準 検査
1 pH値 5.8以上8.6以下であること. 7日以内ごとに1回
2 臭気 異常でないこと
2 外観 ほとんど無色透明であること.
4 大腸菌 検出されないこと. 2月以内ごとに1回
5 濁度 2度以下であること.

2)水洗便所の用に供する水(便器洗浄水)にあっては,原水はし尿を含んでもよい.又上表の濁度の項目が適用されない.

3.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは,直ちに供給を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること.