2023年

問題44感染症法により,全数把握が必要とされる感染症は次のうちどれか.

(1)ヘルパンギーナ

(2)A型肝炎

(3)季節性インフルエンザ

(4)手足口病

(5)マイコプラズマ肺炎

2023年

問題44正解(2)頻出度AA

A 型肝炎は四類感染症なので,全数把握(診断した医師は直ちに届け出る)の対象である.

-(1),-(3)~-(5)は全て五類感染症である.

一類~四類感染症は,全数を直ちに届け出.五類感染症は全数届出(「直ちに」ならびに「7日以内」)と定点医療機関のみの届出に分かれる.

感染症に対する措置については,2023-44-1表参照.

2023-44-1表感染症法に基づく措置
措置 / 感染症 一類 二類 三類 四類 五類 新型インフルエンザ等感染症
疾病名の規定 法律 法律 法律 政令 省令 法律
無症状病原体保有者への適用 × × × ×
擬似症患者への適用 ※1 × × ×
入院の勧告・措置,移送 × × ×
就業制限 × ×
健康診断受診の勧告・実施 × ×
死体の移動制限 × ×
生活用水の使用制限 × ×
ねずみ・昆虫等の駆除 ×
汚染された物件の廃棄等 ×
汚染された場所の消毒 ×
獣医師の届出 ×
医師の届出 直ちに 直ちに 直ちに 直ちに 7日以内※2 直ちに
積極的疫学調査の実施
建築物の立入制限・封鎖 × × × ×
交通の制限 × × × ×
健康状態の報告要請 × × × × ×
外出の自粛の要請 × × × × ×

凡例〇:適用×:適用なし新型インフルエンザ等感染症の△印は2年以内の政令で定める期間に限り適用

※1 疑似症患者への適用二類感染症は政令の定めるもの
※2 医師の届け出五類感染症のうち,風しん,麻しん,侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに届け出.

感染症への措置については次のサイトが見やすくて詳しい.

島根県・感染症法における疾病別の主な措置